貸アパート フレグランス船岡A 101 2DK
賃料 | 4万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東北本線 / 船岡駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字七作 | ||||
築年月 | 1993年3月(築32年5ヶ月) | 面積 | 34.00㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 角部屋 南向き 高齢者相談 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人巡回 クレジットカード決済 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- Wi-Fi・インターネット無料! ルーター無 防犯カメラ 礼金・敷金0 電子キー(鍵の持ち歩き不要・紛失の心配なし) IHコンロ 電子キー 駐車場1台無料 2台目駐車場3000円
アピールポイント
駐車場1台無料 Wi-Fi・インターネット無料 防犯カメラ 2口IHコンロ TVインターフォン 電子キー(鍵の持ち歩き不要・紛失の心配無)ルーター無(入居者の方ご準備ください) 照明器具付 南向き建物日当たり良好!!
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 船岡駅 徒歩17分 | ||
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その他交通 | 阿武隈急行 / 東船岡駅 徒歩22分 JR東北本線 / 大河原駅 徒歩46分 |
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所在地 | 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字七作 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4万円 | 管理費等 | 2,000円 |
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入居時または退去時ハウスクリーニング費:49,500円、 電子キー:設定費(入居時):5,500円 | 保険等 | 加入要 / 宅建ファミリー共済保険 2年間 19,000円 |
維持費等 | 2台目駐車場:3,000円/月 | ||
クレジット カード決済 |
初期費用のクレジット決済が可能 賃料のクレジット決済が可能 |
建物名・部屋番号 | フレグランス船岡A 101 | ||
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設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ IHクッキングヒーター 2口コンロ シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 BS端子 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 アークシステム:保証料等【学生プラン11,430円退去迄連帯保証人要】【社会人プラン33770円更新料年毎2000円緊急 連絡先要65才迄66才以上は別途ご相談となります】 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 2DK(和 6 洋 6) | 主要採光面 | 南 |
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専有面積 | 34.00㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1993年3月(築32年5ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | 6戸 | ||
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2021年08月 塗装工事:外壁・屋根・外廊下 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6979708409 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2025/03/30 | 次回更新予定日 | 2025/08/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)さくら不動産
- 交通:
- JR東北本線/船岡
- 住所:
- 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字新生町7-1
- TEL:
- 0224-55-5364
- FAX:
- 0224-55-5548
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(1)第6973号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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